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大分地方裁判所中津支部 昭和49年(ワ)7号 判決 1974年8月19日

原告

赤松昌子

ほか三名

被告

小西篤

ほか一名

主文

被告小西篤は、原告赤松昌子に対し金二五八万八、〇三〇円、原告赤松千賀子同赤松吉幸同赤松智彦に対し各金一六七万五、四三七円を、それぞれ支払え。

原告等の被告小西に対するその余の請求および被告小倉合成工業株式会社に対する請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告等と被告小西との間においては、原告等に生じた費用の三分の一を被告小西の負担とし、その余は各自の負担とし、原告等と被告小倉合成工業株式会社との間においては全部原告等の負担とする。

この判決は、原告等勝訴部分に限り仮に執行することができる。

被告小西において、前項に基いて執行しようとする債権額と同額の担保を供するときは前項の仮執行を免れることができる。

事実

原告等訴訟代理人は、「被告等は連帯して、原告赤松昌子に対し金七三一万九、七九五円を、爾余の各原告に対し各金四八七万九、八六三円を各支払え。訴訟費用は被告等の連帯負担とする。」旨の判決ならびに仮執行の宣言を求め、その請求原因として

一  原告赤松昌子は、訴外亡赤松秀吉の妻、爾余の各原告は右秀吉の子であるところ、同秀吉は後記のごとく昭和四七年九月一九日死亡したので、原告昌子は1/3、爾余の原告等は各2/9の割合で右秀吉の権利義務を承継した。

二  右訴外赤松秀吉は、昭和四七年九月一九日午後九時頃、福岡県京都郡刈田町地籍国道上を横断歩行中向い側歩道に達する寸前の地点において、折柄同県行橋市方面より小倉市方面に向つて進行中の被告小西篤運転の普通乗用自動車(北九州五五せ八七四号)に衝突され同自動車ボンネツト上に跳ね上げられたうえ、約二五メートルほど走行して落され頭蓋底骨折等の傷害を受け同日午後九時四〇分頃、前記刈田町所在の三木医院内において死亡した。

三  右衝突事故は、被告小西が前記自動車を運転して前記場所にさしかかつた際前方注視の義務を怠り漫然進行したため、歩行者の訴外赤松の発見がおくれたことにより惹起されたものであり、なお同被告車が右衝突後さらに約二五メートルも走行してようやく停止しておることからみても同被告に重大な過失の存したことが明らかである。

四  被告小西は右不法行為者であり、かつ前記自動車の保有者であるから、民法第七〇九条、自賠法第三条により右訴外秀吉ならびに原告等に生じた損害を賠償する義務があり、また被告小倉合成工業株式会社は右被告小西の使用者であり、右事故は被用者たる右小西の出勤途上、すなわち被告会社の業務執行につき惹起されたものであるから、同会社は民法第七一五条、第七〇九条に基づき前記損害を賠償する義務があり、被告等の右義務は連帯債務の関係にあるものである。

五  訴外亡秀吉は、稀に見る働き者で、本件事故当時満四二才で農業を営む傍ら、木炭製造、推茸栽培を行い、また他家の籾摺り・田仕事・山掃除等の手伝いに従い、さらに農閑期の七、八、九、三ケ月間は出稼ぎして、年間左記収入を得ていた。

(イ)  農業収入 金六六万八、七四六円

(ロ)  木炭収入 金六七万四、三五〇円

(ハ)  椎茸収入 金五四万七、六一五円

(ニ)  他家の籾摺り収入 金八万円

(ホ)  他家の田仕事および山掃除の手伝い収入 金二〇万円

(ヘ)  行橋市笠本建設における出稼ぎ収入(日当三、五〇〇円、月間二〇日稼働、就労期間は毎年七、八、九月の農閑期三ケ月間) 金二一万円

計 金二三八万〇、七一一円

しかして、右収入中(イ)乃至(ホ)の合計額金二一七万〇、七一一円分の収入については妻である原告昌子も寄与しており、その寄与割合は概ね1/5程度と考えられるので、この寄与相当金額(217万0,711円×1/5=43万4,142円)を差引くと、訴外秀吉の年間総収入は一九四万六、五六九円(238万0,711円-43万4,142円=194万6,569円)となる。

ところで、同人の生活費は右収入の概ね1/4程度を相当と思料するので、この分金四八万六、六四二円を控除すると、右訴外人の年間純収入は金一四五万九、九二七円となる。

しかして、同人の就労可能年数は二一年であるから、ホフマン方式により向う二一年間(満六三才までの間)の逸失利益を計算すると、合計金二、〇四五万九、四一六円となる(45万9,927円×14,014=2,045万9,416円)。

六  右訴外秀吉は、生前一家の大黒柱であつたので、同人の不慮の死により配偶者である原告昌子は精神的に深刻な打撃を受け、また子であるその余の原告等も進学中止の已むなき結果に陥つたりして精神的に甚大な打撃を被むつた。

したがつて、これが精神的苦痛を慰藉するための金額としては、原告昌子は金一五〇万円、その余の各原告は各金一〇〇万円をもつて相当とする。

七  なお、原告等は、本件事故により既に左記(A)(B)の金員を支出し、また一審判決言渡と同時に(c)の金員を支払うこととなつているが、これらも被告等の前記有責行為と相当因果関係を有する損害であるから、原告等は被告等に対しその賠償を請求する権利を有するものである。

(A)  葬式及び墓石代 金四五万円

(B)  原告等訴訟代理人に対する弁護士料中の着手金 金四五万円

(C)  同弁護士料中の報酬金 金一〇五万円

八  ところで、原告等は、自賠責保険金より金四九五万〇、〇三〇円の給付を受けているので、これをまず前記六、の慰藉料四五〇万円の分に充当し、残余の金四五万〇、〇三〇円は、前記五の逸失利益二〇四五万九、四一六円の分に充当すると、慰藉料は弁済され、逸失利益は金二、〇〇〇万九、三八六円となる。

九  そうすると、結局本件損害額は、五の逸失利益残額二、〇〇〇万九、三八六円と、七、の葬式費用及び墓石代四五万円ならびに弁護士料一五〇万円、以上合計二、一五九万三、三八六円となる。

一〇  よつて、相続分に応じ、原告昌子は右金額の1/3の七三一万九、七九五円を、爾余の原告等は同2/9の各金四八七万九、八六三円を被告等に連帯して支払うことを求めるものである。

旨、また被告等の抗弁に対しては、同抗弁中被告小西が本件事故直後頃、原告等に損害賠償の内払いのため金五万円を支払つたとある部分のみ認め、その余は否認する旨述べた。〔証拠関係略〕

被告等訴訟代理人は、「原告等の請求を棄却する。訴訟費用は原告等の負担とする。」旨の判決を求め、答弁として

一  原告等主張の請求原因第一項の事実は不知。

二  同第二項の事実中、原告等主張の日時、場所において、被告小西運転の乗用自動車が訴外赤松秀吉に衝突し、同訴外人が同日死亡した点は認めるが、事故態様中その余の点で原告後記の抗弁と抵触する分は争う。

三  同請求原因第三項の事実は争う。

四  同請求原因第四項の事実は、そのうち被告小西が本件事故を惹起した自動車の保有者であるということ、および該事故が同被告の被告会社への出勤途上で惹起されたものであるということのみ認め、その余は争う。

五  同請求原因第五項の事実は争う。

因みに、

(1)  原告主張農業収入六六万八、七四六円は甲第三号証の記載と同額であるが、同書証の記載内容から推して、その額は、田畑耕作による収入のほか、その他の副業的収入をも含む総収入と考えられる。

また、税申告上、妻の寄与分差引前の収入が申告されていると考えられるが、これと原告等主張の収入とを対比すると、実際の申告額の三倍以上の収入が本件では主張されていることになり、この一事からみても、原告等主張額が著しく信用性に欠けるものであることが明らかである。

(2)  原告等は、訴外秀吉の農業収入等に対する妻の寄与率を二割としているが、これも実情を無視したもので余りにも低過ぎる。すなわち訴外秀吉が原告等主張のごとく年間三ケ月も出稼ぎしたり、また他家の田仕事手伝い等をしていたとすれば同人はその間自家の農業に従事できず、妻が代つて就労していたものとみられるから、妻たる原告昌子の自家農業収入に対する寄与率は最小限四割は認めるべきものである。

(3)  農業以外の収入についても、雇人の賃金、原材料費、梱包費、運送費、生産設備費、管理費等の必要経費が控除されるべきである。

ことに、右訴外秀吉が実際に前記笠本建設で就労したのは死亡前の一九日間に過ぎない。

したがつて、これをもつて将来の二一年間に亘り安定した収入を得るという蓋然性は極めて乏しく、なお、日当三、五〇〇円という労賃も非常識に高額である。

(4)  また、原告等は訴外秀吉生前の生活費をわずか毎月一万五、七〇〇円ないし収入の1/4と算定しているが、これも実情に反する。

すくなくとも、原則的多数の裁判例が採用しているごとく、収入の五割は生活費として控除計算すべきである。

六  同請求原因第六項の事実は、その費目・数額共にこれを争うほか、訴外秀吉の死によりその子である原告等は大学進学を中止せざるを得なくなつたとある点は全面的に否認する。

けだし、原告吉幸同千賀子は訴外秀吉の本件事故前既に共に大学に進学せず、中学卒業後直ちに就職しているからである。

七  同請求原因第七項の事実は争う。

因みに、葬式代および墓石代は経験則上その支出金額中二〇万円程度までは事故と因果関係ある損害として認められるが、その余は特殊な事情により支出される例が多いことからみても因果関係があるとは思われず、被告等にその賠償義務はない。

また、弁護士費用は、本訴提起前被告小西は原告等と誠意をもつて交渉しておつたにも拘らず、原告等はこれを無視して本訴提起を強行したものであるから、事故との間に因果関係を認め難く、被告等にその賠償義務はない。

八  同請求原因第八項の事実は、そのうち原告等が自賠責保険金として金四九五万〇、〇三〇円の給付を受けているとある部分のみ認め(なお、これは被告等に有利な事実として援用する)、その余は争う。

九  同請求原因第九、第一〇各項は争う。

旨述べ、また抗弁として左記のとおり述べた。

(一)  被告両名の抗弁

(1)  一部弁済の抗弁

被告小西は、本件事故直後頃、原告等に損害賠償の内払いのため金五万円を支払つた。

(2)  過失相殺の抗弁

本件事故については、亡訴外赤松秀吉が非常に酩酊して、交通量多く、かつ暗い国道一〇号線上をふらふら歩き廻つていたということ、ならびに事故地点の至近距離に横断歩道橋があるのに、歩行者である同人がこれを利用していなかつたという重大な過失があつたもので、右過失が本件事故の主要な原因であることは明らかである。

なお、目撃者等の話によると、事故前右秀吉は附近のパチンコ店でガラスを割つたり、国道上を歩いて走行中の車の前に立ちはだかつてこれを止めたり無謀極まる行動ぶりであつたという。

以上の事情によれば、被告小西の前方注視義務違反は結果の発生に対し最大限3/10程度の原因力しかなく、7/10ないしそれ以上の原因力は被害者の訴外赤松秀吉の側にあつたものというべく、したがつて本件においては損害の七割以上は過失相殺されるべきである。

(二)  被告小倉合成工業株式会社の抗弁

被告小西は被告会社の従業員であるが、同小西は工員であつて、被告会社の業務に従事中は全く工場外に出ることはない。

確かに、同小西の事故は出勤途上のものであつたが、被告会社では自家用自動車による通勤は認めないのが原則で(このため駐車場設備もない)、これを利用するものは予め届け出て同会社の承認を得ることが必要とされているが、右小西はその届出をせず、同会社は被告小西の就職後今日まで国鉄、西鉄の通勤定期券を交付していた。

同小西が本件事故の際偶々出勤途上であつたとしても、それは同人の出勤方法としては異例のことに属し、被告会社の業務と無関係であることは勿論、被告会社は右のように平素十分その監督を尽くしていたのであるから、民法第七一五条に基づく賠償責任を負うべきいわれはない。〔証拠関係略〕

理由

一  昭和四七年九月一九日午後九時頃、福岡県京都郡刈田町地籍国道上において、被告小西運転の乗用自動車が訴外赤松秀吉に衝突し、同訴外人が同日死亡したこと、該自動車は被告小西の保有に係るものであり、かつ該事故は同被告がその勤務する被告小倉合成工業株式会社(以下被告会社と略称する)への出勤途上で惹起されたものであること、原告等が本件につき被告小西から損害賠償の内払いとして金五万円の支払いを受け、また自賠責保険金四九五万〇、〇三〇円の給付を受けていること等の事実については、当事者間に争いがない。

二  よつて審按するに、まず本件人身事故について自賠法第三条但書所定の免責事由の主張・立証はないのであるから、該自動車の運転者であり、かつ保有者である被告小西が民法第七〇九条、自賠法第三条本文により右事故に因る損害賠償の責を免がれないことは勿論である。

三  ところで、原告等は、被告会社は右被告小西の使用者であるところ、該事故は被用者たる右小西の出勤途上、すなわち被告会社の業務執行につき惹起されたものであるから、同会社も民法第七一五条、第七〇九条に基づき該損害を賠償する義務がある旨主張し、被告会社はこれを争うので判断するに、〔証拠略〕を綜合すると、被告会社は油脂加工品等の製造を営業内容とする合成工業会社であるところ、原材料の搬入、製品の出荷すべてを外部の運送会社へ委託し、社員が同会社業務のため自動車を使用するという必要は殆んどなかつたこと、被告小西は被告会社製造部に所属し、セバシン酸および硬化油の製造作業に従事し、前者の製造については遠心分離機を操作して結晶を分離したり、出きた製品を袋詰めする作業に、また後者の製造については触媒を加えたり、それを濾過して出きた製品を袋詰めにする等の作業に、それぞれ携わつておつて、該作業の性質上同会社用務で社外(工場外)に出るようなことは全くなく、したがつて右用務のため同会社の自動車もしくは自己保有車を使用するようなことも絶無であつたこと、本件事故当日同被告は三番勤として午後一〇時から勤務することになつており、事故惹起時はその勤務のため自宅から被告会社に出勤する途中であつたが、同会社は交通事故防止の趣旨から従業員の通勤には交通機関を利用させることを原則とし、このため従業員に対し必要乗車区間の定期券を現物交付し、例外として交通機関利用の困難を場合に限り本人からの申出によりその事情の如何によつては自家用車による通勤を許可することにしておつた(この場合においても被告会社はかかるマイカー通勤者のための車庫は設けておらず、またガソリン代を支給したり、修理費を負担したりするようなこともなかつた)が、被告小西からは自家用車で通勤したいという旨の申出では勿論、同人が自動車を所有するという連絡もさらになく、もとより同被告に対し被告会社として自家用車での通勤を認めたようなこともなく、むしろ被告小西も他の一般職員同様バス、電車等の交通機関を利用しているものとして同会社から同被告に対し行橋市蓑島から行橋駅までのバス定期券、同駅から小倉駅までの国鉄定期券、小倉駅から西鉄日明り電停までの定期券各通を交付しており、なお同被告自身も平素は右定期券を利用してバス、電車等で通勤し、本件事故時のごとく自家用車を通勤に利用する場合はごく稀れのことであつたこと等の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

右事実によると、被告会社は被告小西に対し同人保有自動車(本件加害車両)を同会社業務のため使用することを命令もしくは指示したこと等のないことは勿論、同被告を自動車の使用を必要とするような職場に配置したようなこともなく、また被告小西が自発的に(被告会社に無断で)該保有車を継続的には勿論、偶発的にも同会社業務のため利用したようなこともなく、ただ稀れに、かつ被告会社の承認を受けることなく、その通勤に利用したに過ぎないものといえるので、同被告の本件事故時における同人保有車運転が被告会社の業務の執行につきなされたものとは到底認めることができず、もとより被告会社が被告小西の該保有車運行に対する支配権ないし同運行による利益を享受する地位を有しなかつたことも明らかである。

そうすると、被告小倉合成工業株式会社は被告小西の本件事故について自賠法第三条所定の賠償義務を負うべきかぎりでないことは勿論、民法第七一五条所定の使用者責任も有しないことは明らかで、原告等の同被告会社に対する請求は、その余の点について審究するまでもなく失当であるものといわなければならない。

四  よつて、以下被告小西の負うべき賠償義務の内容について審按することとし、まず訴外赤松秀吉が本件事故に因り被むつた損害の額について検討するに、〔証拠略〕を綜合すると、訴外亡赤松秀吉は稀れにみる働き者で、その生前水田一町八反および畑七畝を耕作して農業を営む傍ら、木炭を製造し、椎茸を栽培すると共に、その所有する籾摺機をもつて他家の籾摺りを請負つたり、他家の田仕事・山掃除等の日稼ぎをし、なお本件事故に遭つた当時は農閑期に当つておつたため福岡県行橋市所在の笠本建設(経営者笠本春美)に出稼ぎしコンクリートの型枠造りに就労しておつたもので、右各就労による収入は左記のとおりであつたことが認められる。すなわち

(一)  農業収入 金六二万〇、七四六円

尤も〔証拠略〕によると、昭和四七年度の農業収入は六六万八、七四六円となつているが、これを〔証拠略〕と対照すると、右金額中四万八、〇〇〇円は秀吉の日稼ぎ推定収入であつて、後記(四)(五)の収入中に包摂されるべき性質のものであるから、固有の農業収入からは除外するのが相当である。

(二)  木炭収入および椎茸収入

(イ)  木炭収入 金六七万〇、八五〇円

〔証拠略〕によると、前年度(昭和四六年度、以下同じ)生産、販売にかかる木炭の総代金は六七万四、三五〇円となつているが、〔証拠略〕では、右製炭のため「チエンソウ」の燃料(油)代として年間約三、五〇〇円を要することが認められるので、木炭の純収入は右燃料代を控除した金六七万〇、八五〇円をもつて相当する。

(ロ)  椎茸収入 金五四万〇、五一六円

〔証拠略〕によると、前年度生産販売にかかる椎茸の総代金は五四万七、六一六円となつているが、原告本人尋問(第二回)の結果では、右生産のため年間約針金代一、六〇〇円、同油代四、五〇〇円、同電気代一、〇〇〇円、合計約七、一〇〇円を要することが認められるので椎茸収入は右資材、燃料代等を控除した金五四万〇、五一六円をもつて相当とする。

被告等は、木炭ならびに椎茸の製造販売のためには、人件費たる雇人の賃金、物件費たる原材料費、梱包費、生産設備費、その他管理費等が必要で、収入中からこれらの費用を控除する要があると主張するが、右諸費用の額については主張・立証がないのみならず、かえつて〔証拠略〕では、訴外秀吉は右製造・販売に独りで当り、他人は全く雇わず、原材料も無償入手の立木、雑木等をもつて賄い、製品も現場渡しのため梱包、運送関係諸掛り等の出費がなく、なお生産設備・管理費等の出捐もなかつたことが認められるので被告等の右主張は採用するに由ない。

(三)  他家の籾摺り収入 金八万円

尤も、〔証拠略〕を綜合すると、前年度に他家の籾摺りによつて挙げた収入(機械使用料及び手間代)は、右掲上額を五万三、〇〇〇円余上廻つておることが窺われるが、〔証拠略〕によれば、反面秀吉死亡後原告等は右秀吉が右籾摺りに使用した籾摺り機を他に賃貸して年間約四万円の賃料を得ておることが認められるので、右損益を相殺するのが相当であり、かつ原告等は右逸失利益を控え目に見積つてその額を前記掲上額(金八万円)の範囲に止めて、これを主張し請求しておることが認められるので、他家の籾摺りに因る収入は右原告等の主張・請求の額をもつて相当とする。

(四)  他家の田仕事及び山掃除手伝い収入 金二〇万円

尤も、〔証拠略〕を綜合すると、前年度他家の田仕事手伝いによつて挙げた収入は金一五万四、〇五〇円、同山林掃除手伝いによつて挙げた収入は金一五万円で、これが合計額は前記掲上額をかなり上廻つておることが窺われるが、〔証拠略〕によると、原告等は右逸失利益についても控え目に見積つてその額を金二〇万円と主張・請求しておることが明らかであるから、他家の田仕事・山掃除の手伝いに因る収入も右原告等の主張・請求額(なお、両手伝い収入の割合いは前記実収額の比率から概ね均等とみられる。)をもつて相当とする。

(五)  福岡県行橋市笠本建設における出稼ぎ収入 金二一万円

亡秀吉は、従兄の赤松文雄の周旋により、昭和四七年八月下旬頃から福岡県行橋市所在の建築業笠本春美方ヘコンクリート型枠造り人夫(大工扱い)として出稼ぎするようになり、その頃同人との間に同年以降毎年農閑期を利用して同人方へ出稼ぎすること、同人方における稼働は必らずしも継続的定期的である必要はなく、断続的不定期的でもよいこと、賃金は最低日当三、五〇〇円、稼働日数月間約二〇日を目途とすることなどを口頭で約束し、同年九月一九日本件事故に遭うまで約二〇日間稼働し、その賃金として七万円の支払いを受けたこと、ところで右秀吉は毎年五月初から七月末までの間は自家ならびに他家の田仕事及び山掃除等の手伝いに、一〇月中旬頃から一一月下旬頃までは他家の籾摺りに、一一月中から翌年三月までは椎茸・木炭の生産等に就労していたので、出稼ぎ等をする余裕のある期間は、四、八、九の三ケ月と、一〇月中の一旬で、結局年間、三ケ月と一〇日間が右出稼ぎ可能の期間となり、右訴外秀吉の異常な勤勉さから就労可能年限(因みに笠本方では満六五才位まで就労が可能であつた)内の永続的稼働が期待できたこと等の事実が認められるところ、原告等は年間における右出稼ぎ可能期間内である三ケ月分について、かつ就労可能年限内である二一年分についてだけ前記笠本方における就労利益の逸失を主張・請求しているのであるから、右主張・請求の額をもつて相当とすべきである。

(六)  右(一)ないし(四)の収入に対する原告昌子の寄与率および寄与額について

右(一)ないし(四)の収入(合計金二一一万二、一一二円)中、(三)の他家の籾摺りおよび(四)のうちの他家の田仕事手伝いによる収入は、〔証拠略〕により、亡訴外秀吉が独りで挙げた収入であることが明認されるから、これらについては原告昌子の寄与率は零であるとみなければならないが、(四)のうちの他家の山掃除手伝いによる収入は、右証拠により右秀吉と原告昌子の夫婦がペアとなつて一日七、〇〇〇円(その構成比率は右秀吉四、五〇〇円、同昌子二、五〇〇円)の単価(日当)で稼働し挙げたものであることが窺われるから、同原告の寄与率は概ね三六パーセント(100×25/70≒35.7%)とみるべく、また(一)の農業収入は、前同証拠により右秀吉が他家の籾摺り・田仕事を請負つたり、椎茸・木炭の生産に主力を注ぎ、かつ他県の建設業者方へ出稼ぎにも赴いておつたことなどからみて、如何に精農家であつたとしてもその固有農業における就労率ないし寄与率はせいぜい六〇パーセント止まりで、したがつてまた配偶者であり共働者である原告昌子の右率は四〇パーセント位であつたものと認めるのが相当である。

つぎに、前顕証拠により、(二)の(ロ)の椎茸収入については、同原告は労働密度の低い「ちぎり」(原木からの茸の採取)に従つた程度であることが窺われるから、その寄与率は一五パーセント位とみるのが相当であり、(二)の(イ)の木炭収入については、その生産が専ら、もしくは主として男手を必要とするものである特質上これに対する同原告の関係度は一層低く、折り折り手を藉す程度に過ぎなかつた情況が窺われるので、その寄与率は一〇パーセント程度とみるのが相当である。

右寄与率によると、(一)乃至(四)の収入中同原告の寄与額は、(一)の農業収入につき二四万八、二九八円(62万0,746円×40/100=248,298円)、(二)の(イ)の木炭収入につき六万七、〇八五円(670,850円×10/100=67,085円)、(二)の(ロ)の椎茸収入につき八万一、〇七七円(540,516円×15/100=81,077円)、(四)のうちの山掃除収入につき三万六〇〇〇円(10万0,000円×36/100=36,000円)の合計四三万二、四六〇円となり、平均寄与率は二〇・四パーセント(100×432,460/2,112,112≒20.4%)となることが計数上明らかである。

(七)  亡訴外秀吉の年間固有収入額

そうすると、亡訴外秀吉の年間固有収入額は、(一)乃至(四)の合計額二一一万二、一一二円から原告昌子の前記寄与額四三万二、四六〇円を差引いた一六七万九、六五二円(2,112,112円-432,460円=1,679,652円)に、(五)の出稼ぎ収入二一万円を加えた一八八万九、六五二円(1,679,652円+210,000円=1,889,652円)となるものというべきである。

(八)  右訴外人の年間純収入

ところで、同訴外人の生活費についての具体的かつ直接的な資料はないが、同人が妻のほか、未婚ならびに未成年の子女三名を擁する世帯の世帯主であることおよび勤勉質朴な農民であることに鑑みると、平均的な世帯主の基準生活費(全国多数裁判所の裁判例では概ね収入の1/3程度とされている)を若干下廻わつておるものとみるのが相当であり、原告等主張のごとく収入の概ね1/4(二五パーセント)程度の額として算定することを妨げないものと考えるので、この金額四七万二、四一三円(1,889,652円×1/4=472,413円)を控除すると、同人の年間純収入は一四一万七、二三九円となることが明らかである。

(九)  同訴外人の中間利息を控除した稼働可能期間の総純益

同訴外人は死亡時満四二年で、その就労可能年数は二一年(しかして、これに対応するホフマン式単利年金現価係数は一四・一〇四、原告等主張の一四・〇一四はその錯誤に出たものとみられる)であるから、中間利息を控除した同人の得べかりし総利益の現在価額を計算すると、一、九九八万八、七三九円(1,417,239×14.104≒19,988,739円)となる。

(一〇)  〔証拠略〕中、以上の認定に反する部分は、前顕証拠と対比し措信できない。

五  原告等の賠償請求権(逸失利益)相続

〔証拠略〕によると、原告赤松昌子は右亡訴外赤松秀吉の妻、同赤松千賀子は右訴外人の長女(昭和二五年七月一六日生)、同赤松吉幸は同訴外人の長男(同二九年一〇月二六日生)、同赤松智彦は同訴外人の二男(同三三年三月一七日生)であることが認められるので、右訴外人の死亡に因り原告昌子は配偶者(相続分1/3)として、同訴外人の被むつた前記損害額(一、九九八万八、七三九円、以下同じ)の1/3である金六六六万二、九一三円につき、爾余の各被告は各子(相続分各2/9)として同訴外人の該損害額の2/9である各金四四四万一、九四二円につき、それぞれ賠償請求の債権を相続取得したものというべきである。

六  原告等の精神的損害(慰藉料)

右訴外秀吉は、〔証拠略〕により、まさに原告等一家の大黒柱的存在であつたことが認められるので、同訴外人を本件奇禍によつて失つたことによる原告等の精神的打撃は極めて大きく、これが苦痛を慰藉するためには、斯種事故に因る死亡者が一家の柱石的存在であつた場合における慰藉料の一般的基準(全国的裁判例の指標とされている東京、大阪両地裁における右基準が死亡者および遺族を含み概ね総額四〇〇万円という枠づけの中にあることは、当裁判所に顕著である)等を斟酌のうえ、配偶者である原告昌子につき金一五〇万円、子である爾余の各原告につき各金八三万円をもつて相当とするものというべきである。

七  葬式及び墓石代

〔証拠略〕を綜合すると、原告等が各自亡秀吉の葬儀及び墓石代として合計金五七万五、〇〇〇円ほど支出していることが認められるが、右尋問結果によつて窺われる右葬儀の規模、故人の年令、その地域社会における地位等に徴し右支出額中二五万円をもつて本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

したがつて、原告昌子はその1/3の金八万三、三三五円(有効数字を整えるため二円加算)について、爾余の各原告は同2/9の各金五万五、五五五円について、それぞれ賠償請求権を有する。

八  過失相殺

ところで、〔証拠略〕を綜合すると、本件事故時被告小西は対向車の前照燈に眩惑されて前方注視が困難となつたので自動車運転者として直ちに最徐行または一時停止して衝突または接触等の危害の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠りそのまま時速約六〇キロメートルで進行したことが認められ、同被告の右過失が本件事故惹起の原因となつたことは明らかであるが、反面被害者の前記訴外赤松秀吉も右事故当事酩酊して衝突地点の至近距離に横断歩道橋があるのにこれを利用せず漫然横断歩道橋外道路を跟とした足どりで横断しようとしたことが認められ、同人にも相当な過失があり、被告小西の前記過失と相俟つて本件事故を惹起したことが明らかで、結果発生に対する両者の過失割合はほぼ相等しい(各五〇パーセント)ものというべきである。

九  過失相殺後の原告等請求額

訴外亡秀吉の本件事故に因る死亡により、原告昌子は前記五、六、七各項記載金額の合計額である金八二四万六、二四八円、爾余の各原告は同合計額の各金五三二万七、四九七円の各請求額を取得したわけであるが、右秀吉の前記過失を斟酌すると、右請求額は原告昌子については金四一二万三、一二四円(8,246,248×1/2=4,123,124)、爾余の各原告については各金二六六万三、七四九円(5,327,497×1/2≒2,663,749)をもつて相当とすべきものである。

一〇  損害の填補

亡秀吉の本件事故死により、原告等が自賠責保険金より金四九五万〇、〇三〇円の給付を受け、また被告小西から損害賠償の内払いとして金五万円の支払を受けていることについては当事者間に争いがないから、弁済に関する法定充当の規定(民法第四八九条第四号)を類推してこれを原告等の前示相続分により按分すると、原告昌子の充当分は金一七〇万一、七六一円{(4950030+50000)×4123124/(4123124+2663749×3)≒1701760、なお有効数字を整えるため1円加算}、爾余の各原告の充当分は各金一〇九万九、四二三円{(4950030+50000)×2663749/(4123124+2663749×3)≒1099424、なお有効数字を整えるため1円減算}となるので、右充当後の原告昌子の請求額は、二四二万一、三六三円(4,123,124円-1,701,761円=2,421,363円)、爾余の各原告の各請求額は各一五六万四、三二六円(2,663,749円-1,099,423円=1,564,326円)となるものである。

一一  弁護士費用

〔証拠略〕によると、原告等が本件原告等訴訟代理人に対し本件訴訟の提起追行を委任し、着手金として各自金四五万円を支払い、かつ成功報酬として本件第一審判決言渡時に各自金一〇五万円を支払う旨約したことは認めることができるが、本件訴訟の経過、就中証拠資料蒐集の状況等を考慮すると、原告等が被告小西に請求しうる本件事故と相当因果関係のある範囲内の損害としては金五〇万円をもつて相当と認められる。

したがつて、原告昌子はその1/3の金一六万六、六六七円について、爾余の各原告は同2/9の各金一一万一、一一一円について、それぞれその賠償を受ける権利を有し、これを前項の各請求額に加算した金額、すなわち原告昌子については金二五八万八、〇三〇円(2,421,363円+166,667円=2,588,030円)、爾余の各原告については各金一六七万五、四三七円(1,564,326円+111,111円=1,675,437円)が同原告等の本件賠償請求権の内容金額となるわけである。

一二  よつて、原告等の請求は、そのうち被告小西に対し、原告赤松昌子が金二五八万八、〇三〇円、爾余の各原告が各金一六七万五、四三七円の各支払を求める限度においてはその理由があるから、これを認容し、その余および被告小倉合成工業株式会社に対する分は失当であるから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、第九二条本文、第九三条第一項本文を、仮執行ならびに同免脱の宣言につき同法第一九六条第一、三、四項をそれぞれ適用のうえ、主文のとおり判決する。

(裁判官 石川晴雄)

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